ITSUKA DOKOKADE  ARIGATO   DAISUKI

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サバイバルナイフ


映画ランボーに登場して有名になったことから 「 ランボーナイフ 」 と呼ばれることもある。


同映画シリーズで使われたナイフは、
米国のナイフ作家 ( カスタムナイフ製作者 ) であるジミー・ライル(ランボーランボー/怒りの脱出)、
ギル・ヒブン(ランボー3/怒りのアフガン)に特別発注されたもので、
刃渡りが 30cm 近くあり、実用性よりも映像的な見栄えが重視されている。


戦闘を意識したファイティングナイフ ( 一種の剣 ) の中には同じ位の長さを持つナイフもあるが、
サバイバルナイフとしては例外的に大きなサイズとなっており、
実用性は考慮されないコレクター向けのナイフとなっている。



    あえて言わせてもらいます。


    このナイフは安物です!。


    コレクターする価値もありませんし、
    ランボーのナイフは、映画としての見栄えを第一に考慮されているものである。



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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令


公布:平成15年8月1日政令第355号
施行:平成15年9月1日(附則第1条ただし書:平成16年1月20日)


 内閣は、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第二条第二号及び第三号並びに第七条の規定に基づき、この政令を制定する。


(特殊開錠用具)
第一条 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める器具は、次に掲げるものとする。
  一 ピッキング用具(法第二条第二号に規定するピッキング用具をいう。)
  二 破壊用シリンダー回し(特定の型式の建物錠のシリンダーに挿入して強制的に回転させることによりこれを破壊するための器具をいう。)
  三 ホールソー(ドリルに取り付けて用いる筒状ののこぎりをいう。)のシリンダー用軸(特定の型式の建物錠のシリンダーに挿入して用いるための軸をいう。)
  四 サムターン回し(建物錠が設けられている戸の外側から挿入して当該建物錠のサムターン(かんぬきの開閉を行うためのつまみをいう。以下同じ。)を回転させるための器具をいう。)


(指定侵入工具)
第二条 法第二条第三号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
  一 次のいずれにも該当するドライバー
    イ 先端部が平らで、その幅が〇・五センチメートル以上であること。
    ロ 長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が十五センチメートル以上であること。
  二 次のいずれにも該当するバール
    イ 作用する部分のいずれかの幅が二センチメートル以上であること。
    ロ 長さが二十四センチメートル以上であること。
  三 ドリル(直径一センチメートル以上の刃が附属するものに限る。)

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