かくて、新子 喰う

 

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『 新子 』 とは、コハダ の 幼魚。

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σ(^_^) の愛用する腕時計である
TAG heuer にも 02 / 31 は来るし、
その期限までにやる気が起きなかったので、
諦めていたのですが、
久しぶりに精神的に余裕が出来たので、
この 数年分 の 確定申告 を 作成。


確定申告は、「 毎年度 、翌年2月16日 から 3月15日 まで の 1か月間 である 」 と思われがちだが、
ぢつは、時効が訪れない限り、一年中いつでも可能である *1
そして、還付申告の場合も、課税対象期間の翌年から5年後の時効までであればいつでも提出できる *2


   

No.2035 還付申告 が できる 期間 と 提出先
        [ 平成22年4月1日現在法令等 ]

確定申告書 を 提出する義務のない サラリーマン が 還付申告 できる 期間


Q
 私はサラリーマンですが給与以外に所得はなく、また、給与についても年末調整をしているため、今まで確定申告をしたことはありません。しかし、過去に支払った医療費についても医療費控除の適用を受けることができると聞いたので、これから確定申告を行いたいと考えています。
 私が平成17年に支払った医療費について、今から医療費控除の適用を受ける申告は可能ですか。


A
 確定申告書を提出する義務のない方の還付申告は、還付のための申告書を提出できる日から5年間の期間内に行うことができます。この「還付のための申告書を提出することができる日」とは、その年の翌年1月1日です。
 したがって、あなたの場合、平成17年分の医療費控除の適用を受ける申告は、平成18年1月1日から5年間、すなわち平成22年12月31日までの期間内であれば還付のための申告書を提出することができます。

(注) 12月31日は、還付金の消滅時効が完成する日であり、延長されることはありません。

               (所法122、通法10、74)


   


σ(^_^) 、勤務先 の 産業医 もびっくりするくらい、
悪いところがあって、


前上司との会話でも、
「 『 業務評価 』 と
   『 給料 』 と
     『 上司 …… 特に 前上司 …… の 性格 』 」 ですかねぇ~~、」
と、応じていたのですが、


実際、支払った医療費がそれなりの金額になっていた。


医療保険者 から 交付 を受けた 医療費通知 がある場合は、
医療費通知 を 添付 することによって
医療費控除 の 明細書 の 記載 を 簡略化 することができるんですが、
交通費 をどうしよう?。


    一緒に遭難したいひと (第1巻) (Giga comics)
しっかし、毎回、思うのですが、
マイナンバー 制度 』 があるんだから、 所属 する 医療保険機関 を 登録しておいて、
基本部分 については、
マイナンバー 』 だけで、 確定申告 が 出来て欲しいもんである。

さて、いったいいくら還付されるだろうか? *3



*1:  ただし、無申告加算税や延滞税の賦課を承知の上で行うのであれば、である

*2:  一部の例外あり

*3:  もっとも、支払った医療費分に掛かった税金分が戻って来るだけだから、 微々たるモン なんだけどさ。