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申告時期
毎年度、翌年2月16日から3月15日までの1か月間。
所得控除 ( 総所得金額からの控除 )
医療費控除
基本的に、本人及び生計を一にする親族の医療費の支払いで「100,000円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方」を超える金額(上限2,000,000円)が控除対象額となる。殆どの場合、医療機関や薬局等の領収書原本が申告時に必要となる。
医療費かどうかの判断基準は医師・歯科医師・鍼灸師・あん摩・マッサージ・指圧師・柔道整復師などの資格のあるものが行いまたは指示する診療・治療・療養のため、直接必要な支出・一般的支出を著しく超えない等。保健師、看護師、准看護師、助産師による療養上の世話や介助や介護保険法関連の介護支援費用なども対象。単なる美容、美容整形、健康増進、予防や検査の為の場合は控除対象外。ただし検査の結果、疾患等が発見され診療等を受けた場合は検査費用も控除対象。疾患等の下の検査は診療等の費用。
処方箋による医薬品だけでなく、薬局等での風邪薬などの医薬品購入費用も控除対象となる。
また、医療機関までの必要最低限度の交通費(電車・バス・自動車の燃料代)も対象となる。
健康保険等適用対象外の医療も、直ちに控除対象外とはならない(妊娠、出産など)。*1
医療費等の補填となる保険金等(健康保険等の高額療養費や出産育児一時金、損保や生保の医療保険金等、医療費等の損害賠償金)は、控除対象額となる該当医療費等から控除される。なお死亡や障害、傷害、労務不能、出産、育児そのものを原因とする保険金や見舞金等はその対象外である。
…… 旦那しゃま …… Sigh ....。
誰も、『 Mein Kampf (English Edition) 』 と 『 還付 』 を掛けているとは、
わからないと思いましゅ …… 。
そもそも、井上成美 海軍大将が示したように …… 。
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- 申告書A第一表 【 提出用 】
- 申告書A第一表 【 控用 】
- 添付書類台紙
- 申告書A第二表 【 提出用 】
- 申告書A第二表 【 控用 】
- 提出書類等のチェックシート
課税される所得金額 税率 速算控除額 195万円以下 5% 0 円 195万円を超え 330万円以下 10% 97,500 円 330万円を超え 695万円以下 20% 427,500 円 695万円を超え 900万円以下 23% . 636,000 円 *2 900万円を超え 1,800万円以下 . 33% 1,536,000 円 1,800万円超 40% 2,796,000 円
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