配偶者控除

配偶者の身分要件は、納税者と婚姻して生計を一にする者で、その年の合計所得金額が38万円以下の者である。所得は収入から必要経費等(パートタイマーなどで給与所得者の場合、給与所得控除額)を引いた額で判定する。配偶者控除は一の年の末日の状況(死亡した場合はその現況)で判定される。

パートで働き、配偶者控除を受ける者は年末になると就労調整をして給与年収を103万円以内に収めようとする。これは、103万円を超えると配偶者控除の対象から外れるからである。これを俗に「103万の壁」と言う。しかし、税法上は給与収入が103万円を超えても141万円までは配偶者特別控除の対象となり、段階的に控除が受けられる仕組みになっており、141万円を超えてはじめて控除がなくなる(これを俗に「141万の壁」と言う)。