宅建業法によれば、個人が一定の条件下で複数の土地を売却する場合、宅地建物取引業者としての登録が必要になります。これを無視して複数の土地を売却すると、無許可で宅地建物取引業を営んだとみなされ、宅建業法違反と判断されてしまい、法的な制裁を受ける可能性があります。 特に注意すべきなのは、「取引の反復継続性」と呼ばれる要件です。宅建業法では、個人が反復継続的に土地を売却する場合、宅建業者としての登録が必要ですが、この「反復継続性」の具体的な基準は明確に定義されていません。 したがって、仮に複数の土地の売却間隔を1年以上空けたとしても、状況によっては宅建業法違反と判断されるリスクがあります。 複数に分けた土地をそれぞれ売却しようとする場合には、事前に専門家に相談し、法的リスクを回避することが重要です。 なお、相続で得た複数の土地を売却する場合、事業性が低いと判断されるケースもあります。明確な基準がないため、「確実に売却できる」とは断言できませんが、相続した土地を複数売却する場合は、宅建業法違反と判断される可能性が高くないと言えるでしょう。 ただし、ご自身で判断するのはリスクが高いため、必ず専門家に確認した上で売却を進めるようにしましょう。
個人は分割(分筆)した土地を複数売却してはならない
個人が分筆した土地を売却する際には、複数の土地を売却することに関して注意が必要です。