探すのを諦めないと見つからない書類
委員会での最後の挨拶
帰りにアメ横にて衝動買い。
LEATHERMAN SUPER TOOL 200
ああ、美しいかなメタリックのメカニックの機能美 …… (恍惚)。
というわけで、『工具』たる LEATHERMAN である。
スイスはビクトリアノックス社の万能ナイフではなく、
σ(^_^)はやっぱり、 LEATHERMAN である。
まぁ、田代のマーシーみたいに、
こいつを携帯していたからという理由で捕まらない事を祈ろう。
というか、この手の法律は都合のいいように出来てるからなぁ……。
田代マーシーの場合、彼の逮捕は偶然ではなくて、計画的な逮捕だと思う。
『携帯』と『所有』は法的意味違うようです。
『携帯』は身につけている状態、『所有』は(例えば)部屋に置いてある状態。
明確な目的がない『携帯』は罰せられるようですが、
「何かあったときに備えるため」というのは
携帯の目的として認められないのでしょうか?。